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外国人が日本に入国,在留するための査証/ビザ・在留資格の取得に係る ありとあらゆる案件
処理しています

❖当法人は入管法に係る諸手続について業界屈指の知見・技術力を有し、専門職として高度な業務処理を行っている行政書士法人です。ありとあらゆる案件が持ち込まれています。行政書士選びはこちら(重要)
❖他事務所では処理出来なかった事案等、どれほど難解なことでも構いません。心強い支えとなって必ず、最善、最速の解決策を見出します。安心してご相談ください。
❖日本へ移住、就労ビザ、外資/経営管理、高度人材(早期永住権)、家族、結婚、不許可後の再申請、離婚定住、永住権、日本国籍、退去強制手続(在留特別許可)、避難民、補完的保護、難民関連等。
重点取扱業務

入管法業務(日本国査証、各種入管申請、不交付・不許可処分後の再申請、補完・追完資料、対日投資、会社経営、告示外事案、在留特別許可、再審情願、仮放免、上陸特別許可及び上陸拒否の特例等)、国籍法業務

       

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当所の事務処理方針

1
申請人となる方の実際の事情を仔細に整理し、過去における在留状況等も含め、総合的に検討して入管法令等に定める各基準・要件に適合するか否かの判断を行います。適合することが見込まれる場合に、事情に即して収集する立証資料の準備範囲を確定します。
2
通例、当所においては、如何なる案件についても諸資料を基にして必ず「申請理由書」を立案、作成します。同理由書は入管局の審査における認否判断において重要となることが大半ですので、その理由書の中には、入管法令、裁判例、法務省通達、行政先例等を照らして、事実関係を詳細に記述し、案件によっては裁判例の判旨、解釈までを明示して記述することもあります。そのことから望んだとおりの許可処分の結果を取得しております。
3
各書面の作成は、広汎な法的知見が不可欠であり、入管法令等に定める各基準・要件を具備していることを立証する視点から行います。当所顧問の入管行政の中枢に在職しておられたOBの方(元首席統括官,就労,永住審査部門,訴訟部門,在外公館査証部)から説明を受けるなど、広汎かつ高度な業務処理の実現、維持を図っています。
当所にはあらゆる案件が持ち込まれており、お陰様で、これまでの間に処理してきた様々な案件を通じて知り合った顧客からは高い評価を得て参りました。そして、その顧客から紹介を得たとして国内外の多くの外国人、邦人、企業、団体、弁護士、税理士、社会保険労務士、行政書士等々からご相談、ご依頼を受けている実情にあります。お困りの際は、ご遠慮なくご相談ください。

当所への相談事例

  • 再申請: ご自身でビザ申請を行ったが不許可となってしまい、入管から帰国するように告げられて、同意するほかなく、出国準備のための在留期間を付与してもらったが、その後、どうすれば良いのか判断が出来ないので、再申請を行って許可を得られる可能性があれば、慎重に手続きを進めたい。
  • 会社経営: 日本で会社を設立して、会社経営を開始したい共同出資による事業計画で在留資格経営管理を取得できるか。
  • 在留特別許可: 不法残留(オーバーステイ)にある外国人男性が、日本人女性との交際を経て実態の伴う婚姻生活を送っていたので、日本で在留を希望する特別な事情として、在留特別許可が認められるように法令に基づき、法務大臣の裁決の特例を仰ぎたい。
  • 特定技能: 卒業見込みの留学生が外食業特定技能1号技能測定試験と日本語試験3級に合格しているので 特定技能1号(外食業分野)へ変更して飲食店の調理補助,接客,給仕、レジの業務担当として採用、雇用したい。
  • 老親扶養: 在留資格「技術・人文知識国際業務」を有して在留している外国人が、本国に居住している老親を日本に呼び寄せて、日本で同居生活を送りたいが、現行法上、老親を呼び寄せるための在留資格は存在していないと聞いたが何らかの方策はないか。
  • 離婚: 日本人と結婚後、在留資格「日本人の配偶者等」を取得して在留している外国人女性が、日本人との結婚生活を送っていたが、夫婦の間に結婚を継続することが困難な事情が生じていることから、同日本人と協議離婚を検討しているが、離婚をした後、日本で在留を続けることは出来るのか。現有の在留資格はどうなるのか。
  • 不法入国申告: 過去に不法入国したことが判明して、上陸拒否期間5年とされた期間中に偽造旅券を使用して、日本へ入国、在留をして10年が経過しているが、生活上においても、いつまでも身分を偽っているわけにはいかないので、入管へ自ら違反を申告して適法な身分で日本に在留が出来るようにしたい。
  • 短期滞在更新: 本国に居住している両親が日本に在住している娘家族を訪問するため、在留資格「短期滞在(親族訪問)」の査証(ビザ)を取得して、来日しているが付与された在留期間は90日となっており、短期滞在は更新が出来ない在留資格であると聞いているが、更新を要する特別な事情が生じているため、更新をすることはできないか。
  • 特定技能: 在留資格家族滞在で在留する外国人を特定技能1号(建設業分野)へ変更して建設工事の現場作業員として採用、雇用したい。
  • 連れ子: 日本人と結婚後、在留資格「日本人の配偶者等」を取得して在留している外国人女性が、本国に残してきた前夫との子16才を呼び寄せて日本で同居生活を送りたい。

当所での許可事例

  • 日本人の配偶者等

    身分関係
    交際を経て結婚を考えていたい外国籍女性が不法残留者、風営法違反者として警察の摘発を受けて強制送還となってしまい、日本への上陸拒否期間5年の対象者となった。その後、婚姻に至り5年が経過することとなったので、日本で同居をするために呼び寄せ。
    許可処分
    日本人の配偶者等1年
  • 仮放免許可/在留特別許可/日本人の配偶者等

    請願理由
    上陸拒否期間中に偽造旅券により、日本へ入国して、長く会社経営に従事し、その後、日本人女性と結婚して安定生活を送っていた。その後、偽造旅券で入国したことが判明し、入管に収容される中、在留特別許可を請願して、仮放免許可申請を行った。
    許可処分
    仮放免許可、在留特別許可/日本人の配偶者等1年
  • 在留特別許可/日本人の配偶者等

    請願理由
    トルコ国籍の男性が在留資格短期滞在の査証発給を受けて来日した後、付与された在留期間90日を超過してしまい不法残留状態となってしまったが、自国においてクルド人への差別等による迫害が生じていた事情から難民認定申請に至った。当該申請後、2年程度が経過していたがその間に知り合った日本人女性と真摯な交際を経て婚姻に至り、同居生活を送っていたので在留特別許可を認めていただけるように法務大臣へ裁決の特例を請願。
    許可処分
    在留特別許可/日本人の配偶者等1年
  • 経営管理・企業内転勤・家族滞在

    事業規模
    中国にある貿易会社が日本に子会社(資本金800万)を設立して、数名の社員を転勤させる。
    許可処分
    (1)子会社代表者/経営管理、(2)転勤社員/企業内転勤、(3)転勤社員の妻子/家族滞在
  • 興行

    活動内容
    外国人有名アーティストが日本のライブハウスで行われる音楽イベント(歌唱、舞踊、奏楽)に出演。
    許可処分
    興行2号15日
  • 日本人の配偶者等→定住者

    身分関係
    日本人男性と真摯な結婚生活を送って数年が経過していたが、性格の不一致などの理由により、結婚を継続することが困難となったため、双方、離婚をすることで合意した。そこである行政書士事務所に定住者への在留資格変更申請を依頼したが不許可処分となってしまった。再申請を慎重に検討したい。
    許可処分
    定住者(告示外)1年
  • 日本国籍許可

    在留状況
    日本での在留期間が継続5年(留学期間2年と就労期間3年)となり、妻子(家族滞在)も継続5年が経過し、日本語の読み書きも小学校3年生レベルが可能である。日本国籍取取得のため帰化申請に至った。
    許可処分
    日本国籍許可(家族3名)
  • 留学⇒技術・人文知識国際業務

    学歴
    日本で専門学校を卒業(情報ビジネス科、商業実務専門士取得)した留学生を採用
    担当業務
    投資会社で投資用ソフトユーザーへのカスタマーサポート等。
    許可処分
    技術・人文知識国際業務1年
  • 経営管理

    事業規模
    海外の不動産等に多額投資をしている投資家が日本へ年間5億円の投資計画で不動産投資
    許可処分
    経営管理1年
  • 技術・人文知識国際業務

    実務経験
    自国で高校卒業後、旅行会社に就職、転職を経て通算10年の職歴を有している外国人を採用
    活動内容
    旅行会社での旅行業務全般
    許可処分
    技術・人文知識国際業務1年

在留資格・手続等

顧客一覧

  • 株式会社電通東日本/DENTSU INC.
  • 株式会社やさしい手(介護事業)
  • 株式会社セレモニー(冠婚葬祭業)
  • 某通信系会社
  • 某ゴルフメーカー
  • 某人材派遣会社
  • 某放送局
  • 某テレビ制作会社
  • 株式会社ドリーミュージックアーティストマネージメント
  • 一般社団法人アジアインバウンド観光振興会
  • インド料理店グループ
  • 東金金属株式会社
  • 元劇団四季主演俳優(キャッツ、ライオンキング等)

他多数

お知らせ

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当事務所は、神楽坂通り沿いに所在しています。

事務所外観

事務所内観

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